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 Q&A

Q&A一覧
管理料と永代使用料の違い
開眼法要
公営墓地の平均倍率
分骨する
相続の時の手続き
生前にお墓を建てると節税になる
公営墓地に生前の自分の墓を建てる事はできるか
お墓を田舎から移す
墓所がない家庭
墓地の種類
お墓の形
お墓と税金


管理料と永代使用料の違い
永代使用料はお墓を建てるときに、土地を永代にわたって使用する権利料として支払い管理料は墓地にある施設の維持・管理のための経費として支払うものです。

開眼法要
■新しいお墓の開眼法
要開眼法要は、新しいお墓に仏様を招来するための、おめでたい儀式です。この儀式によって、初めてお墓は礼拝の対象となります。

■開眼法要の依頼
寺院境内墓地の場合は、寺院がいろいろと指導してくれます。法要に必要な法具なども、寺院が用意します。公園墓地の場合は、自分で僧侶に依頼します。民営の公園墓地の場合は、霊園の管理者に僧侶の手配を頼める場合もあります。この場合、法具は石材業者や霊園の管理者が手配をしてくれることもあります。また、家の仏壇の法具を使うこともできます

公営墓地の平均倍率
東京都が管理・運営している都立霊園は現在8ヵ所あり、そのうち多磨・小平・ハ王子・八柱の4霊園で返還された墓地を整備して年に1回、公募しています。また多磨と八柱では平成3年度から壁型埋蔵施設を、多磨霊園内の「みたま堂」は平成5年からロッカー式の墓所を、募集しています。
それぞれの霊園について、平成13年度の募集・応募状況を見てみると、平均倍率は7.68倍。しかし普通に墓石を建てるかたちの一般埋蔵施設をみると、多磨霊園は40倍。小平霊園は70倍というように、人気がある霊園の倍率はかなり高い狭き門です。「都立霊園では抽選に優先順位などはいっさいありません。したがって毎年応募しているのに霊園が利用できないと嘆く方がいることは事実です。
これに対して大阪の公営霊園は、墓地がだぶついている状態。7月下旬に1次募集をして抽選した後、落選者を対象に翌月再募集をかけます。そして残りを9月中旬から翌年3月中旬まで先着順で受付ける常時墓集まで行うという状況なのです。
もっとも、残るのは山の斜面に造った「階段墓所」だから人気がないともいえます。それにしても東京都の霊園とはずいふん事情が違うものです。

分骨する
お墓が遠くにあるので近くに新しくお墓を建て、お骨を移すことを「改葬」ということはすでに述べました。しかし田舎にもお墓の面倒をみる人がおり、古いお墓もそのままにしておきたいという場合があります。そんなときにはお骨の一部だけを新しいお墓に移すという方法が取られます。これが「分骨」です。
お墓を全部移してしまうわけではないので、分骨をするときに必要な手続きは、古いお墓がある寺院や霊園の「分骨証明書」を取るだけでよく、これを新しい墓地の管理者に提出すればすぐに納骨することができます。

相続の時の手続き
お墓の相続については、法律的には特別な手続きをする必要はありません。前の使用者が指定した場合も、慣習あるいは家庭裁判所の裁定によって承継が決まった場合も変わりはなく、仏壇や仏具についてもそのまま受け継ぎます。
ただ、お墓がある霊園や寺院などには永代使用権の所有者が代わったことを届け出る必要があります。なにもせずにいると、毎年支払う必要がある霊園・墓地の管理科の請求先が分からなくなってしまうからです。たとえば都立霊園の場合、お墓を承継するときには知事の承認が必要であるということが都霊園条例によって定められており、すみやかに知事の承認を受けたうえで墓地の使用許可証の書き換えをしなければなりません。

生前にお墓を建てると節税になる
お墓の場合相続財産とは違い「祭祀財産」とみなされるので相続税、不動産税、固定資産税などいっさい課税されません。唯一の課税は墓石購入時の消費税ぐらいです。
例えばある人が5000万の財産があり1000万のお墓を建てるとすると、生前であれば墓石代の消費税+4000万の相続税ですが、死後ですと墓石代の消費税+5000万の相続税となりますので、生前にお墓を建てたほうが節税になります。

公営墓地に生前の自分の墓を建てる事はできるか
公営墓地は、新規のお骨を現在持っている人でなければ申し込む資格がありません。したがって、生前に自分の墓を確保しておきたいと思っても、無理なのです。
しかし民営の霊園ではむしろ事情は逆で、全体の80パーセントくらいが生前建墓(これを寿陵といいます)だということです。
そこで公営墓地でも、将来的には生前の申し込みを認める可能性があるようです。現在、建設を計画している合葬型墓地は、単身者や跡継ぎのいない夫婦も対象にするのですが、このお墓では生前からの申し込みもできるように、検討しているということです

お墓を田舎から移す
都会に暮らし、都会で働く人が多くなるにつれて地方では過疎という、お墓にとっても深刻な問題が生じています。故郷のお寺には先相代々の墓があっても、跡を継ぐ人間が都会に出て行ってしまったためにお墓の維持・管理をする人かいなくなり、そのままでは無縁墓になってしまうのです。

墓所がない家庭
・墓所をもたない、あるいは先祖の祀りをしない家庭は幸運には恵まれません。
・財力があると子供が早く死に、孫が相続したり、娘に養子を迎えたりする。
・相続人たる長男があっても、遠方で生活したりする。
・夫婦どちらか一方が病弱であったり、短命であったりする。また、別居・離別したりする。
・家庭内に精神を病む者が出る。
・長男相続の場合財産が無くなる。
・親に逆らう子供ができる。
・火難にあう。

このように代代言い伝えられております。

墓地の種類
■公営墓地
都道府県や市区町村自治体が管理・運営する墓地です。全国で500ヶ所以上の公営墓地があります。公営墓地には、使用料・管理料が安く、宗旨宗派についての制限がない、立地がよいことなどの長所があります。しかし、申し込みに際して、様々な資格条件を満たさなければいけません。例えば、その自治体に現住所があること、日本人であること、お墓の継承者がいるなどの条件を満たさなければいけません。また、生前に墓地を購入することはできません。もう一つの短所は、区画数が少ないため供給が需要に追いつかず、応募しても競争率は数倍から数十倍にも昇ります。

■民営墓地
経営主体が公益法人(財団・社団法人)の墓地、および寺院境内以外に宗教法人が経営している墓地のことです。「事業型墓地」とも言われます。厳しい資格や条件もなく、宗旨宗派についての制限がないなどのメリットがあります。またお墓のデザインや大きさも自由に選べます。

お墓の形
■一般和型
位牌を模した形からできあがってきたものです。江戸時代中期以降に形づくられました。構成は、竿石(仏石、石碑など)、上台、下台の二重台型が一般的です。竿石には様々な加工様式があります。

角碑型 角柱型 位牌型 猫足型

板碑型 額入 幅広型 駒型

一文字型 丸兜巾型 角兜巾型 丸兜型 隅丸型

お墓と税金
■土地に対する税金
財産に対する税金には、いろいろな税金がありますから、まず土地を手に入れて持っている場合の税金を考えてみましょう。
土地を取得した場合にかかる税金には、不動産取得税があります。これは地方税で、土地の取得者が、その土地の固定資産評価墓準による価格の一定割合(原則百分の四)を、その土地の取得後送られてくる納税通知書に定められた日に納付しなければなりません。
次に土地を持っている場合にかかる税金には、固定資産税・都市計画税があります。これも地方税で、不動産の保有者が、その不動産の固定資産評価墓準による価格の一定割合(原則百分の一・四と○・三)を、毎年納付しなければなりません。

■お墓に対する税金
では、お墓を取得したり、持っている場合の税金についてはどうでしょうか。
不動産取得税についても、固定資産税・都市計画税についても、いっさい課税されません。そもそもお墓の権利は、所有権を取得するのではなくて使用権を取得するにすぎないからです。墓地の経営主体は、制限されていますが、墓地を経営した場合で使用権ではなく墓地の所有権を持っていたとしても、これらの税金はかからないことになっています(地方税法七三条の四第一項二号・三四八条二項四号・七〇二条の二第二項)。